オープンソフトウェアのライセンスについて
オープンソースソフトウェアを用いた研究を知財化する際のライセンス注意事項

近年の研究ではオープンソースソフトウェア(以下「OSS」と言います。)を活用することが多くございます。弊社サービスでもOSSを活用した環境構築を提供しております。

OSSは研究目的では比較的自由に利用可能ですが、成果を知財化する際にはいくつか事項がございますので、本ページで情報共有いたします。

 

1 主なOSSとライセンスの種別について

OSS名称

ライセンス種別

deeplabcut

LGPL v3.0

tensorflow

Apache License 2.0

keras

Apache License 2.0

satijalab/seurat

GPL v3.0

RStudio Server(Open Source Edition)

AGPL v3.0

2 各ライセンス使用上の注意点

(1)GPL v3.0について

→頒布時:

①ライセンス文言全文を受領者が読めるようにする。

②ソースコードを少なくとも3年間、開示する。(これには、独自の改変部分を含む。また、渾然一体となった別プログラムも含む)。

③ソースコードの入手方法を明記する(バイナリ頒布時)。

④GPL以上の追加条件は追加できない(よって、別途、『特許ライセンス契約に同意する』という条件を追加できず、特許権行使が制限される)。

(2)LGPL v3.0について(GPLとの差分を中心に)

①LGPLのOSSを自作のソフトウェアへ動的にリンクした場合は、同ソフトウェアの頒布時に同ソフトウェアのソースコードを開示する必要はない。

ただし、上記の非開示は、自作のソフトウェア分についてもリバースエンジニアリングを禁止しないことが条件に許されることに注意が必要。

(3)AGPL v3.0について(GPLとの差分を中心に)

①GPL・LGPLは、ソフトウェアの「頒布」をする/受ける場合の義務を定めたものであるため、サーバーサイドで実行されるソフトウェアについては、当該義務を負わすことができないという(GPL側から見た)抜け穴があった。

AGPLは、この抜け穴を塞ぐ形態のライセンスであり、たとえソフトウェア本体を頒布せずにネットワーク経由で利用させる場合であっても、改変部部についてのソースコードの開示義務等、GPLで定められた義務が生じうることに注意が必要。

(4)Apache License 2.0について

①Apache Licenseの特徴は、当該ライセンス条件で頒布されたソフトウェアのユーザーが特許権侵害の被告となることを防ぐための仕組みにある。

よって、当該ソフトウェアのみで実施可能な特許権を以前から有していたとしても、当該ソフトウェアを使用する場合、当該特許権を第三者に行使することはできない。

②頒布時には、Apache Licenseのライセンスを全文表記することに加え、当該OSSにNOTICEファイルが添付されていた場合には、これもそのまま表記(添付)する必要がある。

③仮にApaceh Licenseのソフトウェアを修正・改善し、開発者にフィードバックした場合、当該修正・改善した範囲で、自動的に、無期限・無償の特許ライセンス許諾をしたことになる。

 

3 特許化で特に注意された方がよい点

GPLやLGPL等で求められる「頒布時における自社開発ソースコードの開示義務」については、特にソフトウェア開発を下請けするサプライチェーン上で問題が深刻化しやすいと言えます。

例えばソフトウェア開発のサプライチェーンにおける上流企業において、下請事業者から納品を受けたソフトウェアを組み合わせて大きな製品を販売した場合、例えば1社の下請事業者がGPLライセンスのOSSを使用していただけで、製品全体のソースコードを開示するように権利者から求められるおそれが生じるためです。

そのため、自らが特許を取得している又は将来的に取得する予定がある場合には、特許の請求項の範囲が、利用中又は利用予定のOSS(GPL系のライセンスや、Apache Licenseなど特許権の行使が実質的に制限されうるもの)のみで実現できるかを事前に検討する必要があります。

この検討の際は、研究者・技術者だけで行うのではなく、可能であればOSSに関する知見のある弁理士や弁護士等の専門家も巻き込んだチームで検討することが望ましいと言えます。なぜなら、特許出願時は、なるべく広い権利範囲にしようと工夫する結果、請求項の記載は構成要素を最小限とする抽象的なものとなりがちです。その結果、具体的な技術が念頭にある研究者らの意図とは別に、記載だけを見ると特定のOSSのみで実施できる権利範囲となっており、当該OSSのライセンス条件によっては実質的に特許権行使の制約が生じてしまうリスクがあるためです。

 

4 その他注意点

研究目的で開発するソフトウェアから、外部パッケージ・ライブラリ・その他外部関数を呼び出す場合には別途注意が必要です。

すなわち、当該外部関数等が上記で検討したOSSとは別のライセンス体系で提供され、開発したソフトウェアを頒布する際に当該外部関数等も同時に頒布する場合には、当該外部関数等のライセンス条件についても満たす必要が生じます。

したがって、開発時には上記ソフトウェアから呼び出す関数も含めたOSSライセンス全体の構成管理を行い、各ソフトウェアの利用許諾条件に注意することが必要となります。